お墓は、預金や家と同じ「相続財産」ではありません。
民法は、お墓や仏壇を受け継ぐ人を、遺産を分ける相続人とは別の決まりで選ぶことにしています。だから「兄弟で等分に」とはならず、「相続放棄をしたからお墓とも無関係」ともなりません。承継者がいない、あるいは誰も継ぎたくないという家で最初につまずくのが、この点です。
ここでは、法律で承継者がどう決まるか、誰も継がなかったお墓がどこへ行き着くか、そして今のうちに打てる手を、条文と役所の資料に沿って順に見ていきます。
お墓を継ぐ人は、遺産の分け方と別のルートで決まる
根拠は民法897条です。系譜(家系図)、祭具(仏壇・位牌など)、墳墓(お墓)の所有権は、遺産相続を定めた「前条の規定にかかわらず」、祖先の祭祀を主宰すべき者が受け継ぐと書かれています。この人を祭祀承継者と呼びます。出典: e-Gov法令検索『民法』第897条
決まり方には順番があります。
- 亡くなった人(被相続人)が指定していれば、その人
- 指定がなければ、地域や家の慣習に従って決まる人
- 慣習もはっきりしなければ、家庭裁判所が定める人
条文に「長男」「同じ姓」といった条件は書かれていません。娘でも、嫁いだ人でも、甥や姪でも、指定があれば承継者になれます。指定の方法も条文は限っておらず、遺言で書いておくのがいちばん争いになりにくい形です。

相続放棄をしても、承継者になることはある
相続放棄は、借金を含めた遺産を受け取らない手続きで、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で行います(民法915条)。ところがお墓は遺産の外にあるため、相続放棄をした人が祭祀承継者に指定されることは起こりえます。反対に、承継者になったからといって、遺産を多くもらえるわけでもありません。出典: e-Gov法令検索『民法』第897条
二つの手続きは切り離して考える。ここを混ぜると、親族間の話し合いがこじれやすくなります。
承継者が決まったら、墓地に名義変更を出す
法律上の承継者が決まっても、墓地の名義は自動では変わりません。墓地を管理する自治体・寺院・霊園に、使用者の変更を申請します。
公営墓地の例として、兵庫県西宮市の市立墓地を見てみましょう。承継できるのは祭祀を主宰する人で、戸籍上のつながりを確認できる親族。使用権を第三者に譲ったり貸したりすることはできず、承継の手続きは原則として使用者が亡くなった場合に限られます。手数料は300円です。出典: 西宮市『西宮市立墓地(一般墓地)に関する手続きについて』(2025年8月21日更新)
| 必要なもの(西宮市立墓地の例) | 中身 | メモ |
|---|---|---|
| 墓地使用許可書 | 前の使用者が受けた許可書 | なくしたら再交付の手続きが先 |
| 承継使用承認申請書・念書 | 市の所定用紙 | 承継者が記入 |
| 承継者の住民票 | 発行から3か月以内の原本 | 市が住民基本台帳を確認できれば省略可 |
| 前の使用者の死亡がわかる書類 | 火葬許可証・火葬証明書の写し | |
| 同意書 | 承継の対象になる人の所定用紙 | |
| 続柄がわかる戸籍謄本 | 写し可 | 承継者と前の使用者の関係 |
一度承継が認められると、原則として使用者が亡くなるまで名義を変えられない、とも書かれています。「とりあえず自分の名義に」と軽く引き受けると、あとで兄弟に移すことはできません。出典: 西宮市『西宮市立墓地(一般墓地)に関する手続きについて』(2025年8月21日更新)
必要書類や手数料は墓地ごとに違います。お寺の境内墓地なら、名義変更とあわせて檀家としての付き合いも引き継ぐのが普通です。寺院墓地ならではの決まりは寺院墓地と檀家の関係で整理しています。
継ぐ人がいないお墓は、どうなるのか
承継者が見つからず、管理料も払われなくなったお墓。これを法令では「無縁墳墓等」と呼び、死亡者の縁故者がいない墳墓・納骨堂と定めています。
総務省が2023年に公表した調査では、公営墓地・納骨堂を持つ765市町村のうち、445市町村(58.2%)で無縁墳墓等が発生していました。墓地の荒廃や不法投棄の温床になり、市町村が樹木の伐採や墓石の倒れ防止に手間と費用をかけた例も報告されています。出典: 総務省『墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-』(2023年)

目を引くのは、片付けまで進んだ市町村の少なさです。2016〜2020年度の5年間に無縁改葬や墓石の撤去に手を付けたのは47市町村、6.1%にとどまりました。縁故者の連絡先を2割以上つかめている市町村も少なく、「把握率2割未満」が80.7%を占めています。出典: 総務省『墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-』(2023年)
つまり、放置されたお墓はすぐには撤去されません。荒れたまま何年も残り、ある時点で手続きが始まる。その手続きが次の流れです。
無縁改葬は、官報と立札で1年待ってから
墓地の管理者が無縁のお墓の遺骨を移すには、市町村長の改葬許可が必要です。申請には、お墓の写真と位置図に加え、縁故者に「1年以内に申し出てください」と官報に載せ、お墓の見やすい場所の立札にも1年間掲示した記録を付けなければなりません。期間中に申し出がなかったことを書いた書面、官報の写し、立札の写真もそろえます。出典: e-Gov法令検索『墓地、埋葬等に関する法律施行規則』第3条
- 1管理料の滞納・連絡不通墓地の管理者が使用者や親族を探す
- 2官報と立札で公告縁故者に1年以内の申し出を求め、立札は1年間掲示
- 3市町村長の改葬許可申し出がなければ、写真・位置図・公告の記録を付けて申請
- 4遺骨を合葬墓などへほかの方の遺骨と一緒に納められる
- 5墓石の撤去保管か処分かは法律に定めがなく、墓地ごとに判断
合葬された遺骨は、あとから家族が名乗り出ても取り出せないことがほとんどです。墓石の扱いについては、総務省の調査でも「墓地、埋葬等に関する法律に規定がない」とされ、保管するか処分するか、市町村が迷っている例が挙げられていました。出典: 総務省『墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-』(2023年)
編集部は、承継者がいないとわかった時点で、自分たちの手で行き先を決めておくべきだと考えています。公告から合葬までの間、親族の知らないところで物事が進んでしまうからです。
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今のうちに選べる5つの手
承継者がいない家の選択肢は、大きく分けて5つです。費用の欄は、公表されている料金がある範囲で入れました。
| 方法 | 向いている家 | 費用の目安(公表額) | あとで困りやすい点 |
|---|---|---|---|
| 親族の誰かを承継者に指定 | 甥・姪などに引き受け手がいる | 名義変更の手数料(西宮市は300円) | その人の代でまた同じ問題が来る |
| 墓じまいして永代供養墓へ | お墓が遠い・管理料が負担 | 都立の合葬は5万3,000円〜13万1,000円 | 合祀後は遺骨を取り出せない |
| 墓じまいして樹木葬へ | 自然に還る形を望む | 全国平均71.7万円 | 合祀の時期は契約で違う |
| 今のお墓に永代供養を付けてもらう | 寺院墓地で、寺との縁を残したい | 寺院ごとに異なる | 受け付けない寺もある |
| 散骨 | お墓そのものを持たない | 業者・方式で異なる | 手を合わせる場所が残らない |
親族に引き受けてもらう
子どもがいなくても、甥や姪、いとこが承継者になる例は珍しくありません。民法897条は承継者を「被相続人の指定」で決めるとしており、血縁の近さで順番を付けていないからです。ただし公営墓地では、西宮市のように「戸籍上のつながりを確認できる親族」を条件にするところがあります。友人や内縁の相手に継いでもらいたい場合は、墓地の規則を先に確かめておきます。出典: e-Gov法令検索『民法』第897条
頼む側の気持ちとして、管理料を何年分か前払いしておく、将来墓じまいしてもよいと伝えておく、といった配慮があると引き受けてもらいやすくなります。
墓じまいして、永代供養墓や樹木葬へ移す
いちばん選ばれているのがこの形です。今のお墓から遺骨を取り出し、寺院や霊園が管理を続けてくれるお墓へ移します。元のお墓がある市町村で改葬許可を受ける必要があり、根拠は墓地、埋葬等に関する法律の第5条です。
手順と費用の内訳は墓じまいの費用と手順に、撤去費用に補助を出している市町村は墓じまいの補助金がある自治体にまとめました。移す先は、永代供養の費用と種類、納骨堂の費用と種類、樹木葬のデメリットと後悔の例を見比べると、合祀の時期や年間費用の違いがつかめます。
全国の相場で見ると、樹木葬の平均購入価格は71.7万円、納骨堂は81.5万円、墓石を建てる一般墓は152.0万円でした。東京都の都立霊園なら、合葬埋蔵施設が1体5万3,000円から、樹林型が9万5,000円からです(都内に3年以上住んでいることなどの条件あり)。出典: 株式会社鎌倉新書『第17回 お墓の消費者全国実態調査』(2026年)、出典: 東京都『令和8年度 都立霊園の使用者募集』(2026年)
東京で移す先を探すなら、東京で永代供養ができるお寺と費用と東京の樹木葬の費用に寺院と都立霊園の料金を並べています。
お墓はそのままで、寺に永代供養を頼む
寺院墓地では、承継者が絶えたあとの供養と、一定期間後の合祀をあらかじめ寺に頼んでおける場合があります。墓石を動かさないので改葬許可は要りませんが、寺によって扱いが違い、料金を公開しているところも多くありません。
檀家をやめて別の場所へ移るなら、離檀の話し合いが先に来ます。離檀の手順と離檀料の相場で、離檀料の考え方と揉めやすい場面を説明しています。
お墓を持たない
散骨や手元供養を選び、お墓そのものをなくす家もあります。遺骨を墓地以外の土地に埋めることは墓地、埋葬等に関する法律の第4条で禁じられているため、自宅の庭に埋めるのは不可。海洋散骨の決まりと費用は海洋散骨の費用と法律を見てください。
私たちは、5つのうちどれが正しいかより、「誰が、いつまでに決めるか」を家族で一度言葉にしておくことのほうが大事だと見ています。
相続税では、お墓は非課税。ただし未払いの墓石代は差し引けない
お墓が相続財産でないことは、税金の面にも表れています。相続税法12条は、墓所、霊びょう、祭具を相続税の課税価格に入れないと定めています。国税庁の解説では、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝をしている物が非課税です。骨とう的な価値があって投資の対象になる物や、商品として持っている物には相続税がかかります。出典: 国税庁『No.4108 相続税がかからない財産』
見落とされやすいのが、ローンや分割払いで買ったお墓の代金が残っている場合です。
被相続人が生前に買ったお墓の未払い代金は、遺産の総額から差し引けません。非課税の財産を手に入れるための債務だから、というのが理由です(相続税法13条3項)。出典: 国税庁『No.4126 相続財産から控除できる債務』
| 項目 | 相続税での扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 墓地・墓石・仏壇・仏具 | 非課税(課税価格に入れない) | 相続税法12条1項2号 |
| 骨とう的価値がある・投資対象の仏具 | 課税 | 国税庁 No.4108 |
| 生前に買ったお墓の未払い代金 | 債務として差し引けない | 相続税法13条3項・国税庁 No.4126 |
| 葬式費用 | 一定の範囲で差し引ける | 相続税法13条1項2号 |
相続税がかかりそうな家で、生前にお墓を用意するなら、代金は亡くなる前に払い終えておくほうが税の上では有利になります。墓石を建てるか墓じまいするかで迷っている段階なら、この点も判断材料に加えておきたいところです。
判断の目安:家族の状況別に
ここまでを、よくある3つの状況に当てはめてみます。いずれも想定の例です。
①子どもがおらず、70代の夫婦二人。地元のお墓は夫の実家にある。この場合、まず夫婦のどちらかが遺言で承継者を指定できる人がいるかを考えます。甥や姪に頼めそうなら名義変更の準備を、いなければ二人とも元気なうちに墓じまいと移す先を決めておくのが現実的です。
②娘が二人いて、どちらも嫁いで遠方に住む。法律上、娘は承継者になれます。ただ、遠方からの管理が続くかは別問題で、娘の代で墓じまいをしてもらう前提で指定しておく、という家もあります。
③親が亡くなり、承継者を決めないまま数年たった。墓地の管理者から連絡が来る前に、兄弟姉妹で承継者を決め、名義変更を出しましょう。話がまとまらなければ、民法897条2項に沿って家庭裁判所に定めてもらう道があります。
ここは意見が分かれるところですが、編集部は「承継者を立てて先送りする」より、承継者がいないとわかった世代で決着をつけるほうが、次の世代の負担は軽いと考えています。
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墓石の価格は石材店によって差があります。複数の石材店から無料で見積もりを取り、内容と金額を比べてから決めると安心です。
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ここが気になる
- Q祭祀承継者に指定されたら、断れますか?
- A
民法には、祭祀承継者の地位を辞退する手続きは定められていません。ただし承継したお墓をどう扱うかは承継者が決められるため、承継したうえで墓じまいをして永代供養墓へ移す、という選択はできます。
- Q相続放棄をすれば、お墓も引き継がずに済みますか?
- A
済むとは限りません。民法897条はお墓を遺産相続とは別の決まりで承継させているため、相続放棄をした人が祭祀承継者に指定されることはありえます。
- Q承継者がいないまま永代供養墓に入った場合、供養はどうなりますか?
- A
永代供養墓は、寺院や霊園が承継者に代わって供養と管理を続ける前提のお墓です。一定期間ののち合祀されるのが一般的で、何年で合祀されるかは契約ごとに違うため、申し込みの前に書面で確かめてください。
- Qお墓の名義変更をしないままだと、どうなりますか?
- A
すぐに使えなくなるわけではありませんが、管理料の請求先がわからなくなり、無縁墳墓として扱われるきっかけになります。名義の手続きと一緒に、位牌の作り方と費用など仏壇まわりの引き継ぎも話し合っておくと後が楽です。
- Q嫁いだ娘でも、実家のお墓を継げますか?
- A
民法上は継げます。ただし墓地の規則で承継できる人の範囲を決めている場合があり、寺院墓地では檀家として寺との付き合いを続けられるかも問われます。
参考・出典
- e-Gov法令検索『民法』第897条・第915条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索『墓地、埋葬等に関する法律』第4条・第5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- e-Gov法令検索『墓地、埋葬等に関する法律施行規則』第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024
- e-Gov法令検索『相続税法』第12条・第13条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 国税庁『No.4108 相続税がかからない財産』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm
- 国税庁『No.4126 相続財産から控除できる債務』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
- 総務省『墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-』(2023年9月13日) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230913000167928.html/概要 https://www.soumu.go.jp/main_content/000901041.pdf
- 西宮市『西宮市立墓地(一般墓地)に関する手続きについて』(2025年8月21日更新) https://www.nishi.or.jp/dekigotoindex/okuyami/bochinokotsu/boti_tetuzuki.html
- 東京都『令和8年度 都立霊園の使用者募集』(2026年5月25日) https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/05/2026052511
- 株式会社鎌倉新書『第17回 お墓の消費者全国実態調査』(2026年) https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/12153/
参照日: 2026年11月8日
