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墓じまいの費用と手順2026|内訳・改葬許可の手順表・補助金

墓じまいの費用と手順2026 お墓・埋葬・葬儀
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「実家のお墓が遠くて、もう守っていけない」「親が元気なうちに墓じまいを済ませておきたい」――そう考えても、いくらかかるのか、何から手をつければいいのかが分からず、先延ばしにしている方は少なくありません。

結論から言うと、墓じまいの費用は「①今のお墓を片付ける費用」と「②取り出した遺骨の新しい納骨先の費用」の合計で決まり、総額を大きく左右するのは②です。①のうち役所の手続きは数百円〜数千円程度、閉眼供養や遺骨の取り出しは数万円程度が一般的とされる一方、墓石の撤去工事は墓地の広さや地域で大きく変わるため、必ず石材店の見積もりで確かめる必要があります。

手順は「親族の合意 → 墓地管理者への相談 → 新しい納骨先の決定 → 改葬許可の申請 → 閉眼供養・遺骨の取り出し → 墓石撤去・区画返還 → 納骨」の流れが基本です。この記事では、厚生労働省の統計、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)と施行規則、全国優良石材店の会(全優石)、自治体の公式情報をもとに、費用の内訳と相場、改葬許可の手順表、補助金、費用がないときの考え方までを一つにまとめました。

この記事のポイント:①2024年度の改葬は全国17万6,140件で、10年足らずで約1.7倍に増加(厚労省 衛生行政報告例) ②改葬には今のお墓がある市町村長の許可が必要(墓埋法第5条) ③費用の大部分は新しい納骨先で決まる ④公営墓地の返還では墓石撤去費を助成する自治体もある(例:浦安市は上限15万円)

墓じまいとは?改葬・永代供養との違い

墓じまいとは、今あるお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を更地に戻し、墓地の管理者(お寺や霊園、自治体)に使用権を返すことを指す言葉です。法律用語ではなく、一般に広まった呼び方です。

一方、「改葬」は法律上の用語です。墓地、埋葬等に関する法律第2条では、改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定めています。つまり、墓じまいで取り出した遺骨を別のお墓・納骨堂・永代供養墓に移すと、その部分は「改葬」にあたり、同法第5条により市町村長の許可が必要になります。

用語意味役所の手続き
墓じまい遺骨を取り出して墓石を撤去し、墓地の区画を管理者に返すこと(一般的な呼び方)遺骨を別の墓・納骨堂に移すなら改葬許可が必要
改葬埋蔵・収蔵している遺骨を他の墳墓や納骨堂に移すこと(墓埋法の用語)今のお墓がある市町村長の許可(墓埋法第5条)
永代供養お寺や霊園が遺族に代わって遺骨を管理・供養すること。墓じまい後の納骨先として選ばれることが多い改葬先として受け入れてもらう(受入証明など)
出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」第2条・第5条をもとに作成

墓じまいの後にどこへ遺骨を納めるかは、永代供養墓、樹木葬、納骨堂、別の一般墓など選択肢がいくつもあります。それぞれの特徴はお墓・埋葬の種類と費用相場の決定版で詳しく比較しています。

墓じまい(改葬)はどれくらい増えている?厚労省の統計

厚生労働省の「衛生行政報告例」には、全国の市町村が出した改葬許可の件数が毎年度まとめられています。令和6年度(2024年度)の統計表によると、全国の改葬数は17万6,140件でした。令和5年度の16万6,886件からさらに増え、2017年度(10万4,493件)と比べると約1.7倍、2008年度(7万2,483件)と比べると約2.4倍です。

全国の改葬数の推移(年度)
出典: 厚生労働省「衛生行政報告例」第4章 表6(2008年度・2017〜2024年度)
年度全国の改葬数うち無縁墳墓等の改葬
2008年度(平成20年度)72,483件4,424件
2017年度(平成29年度)104,493件3,384件
2018年度(平成30年度)115,384件4,033件
2019年度(令和元年度)124,346件2,982件
2020年度(令和2年度)117,772件2,718件
2021年度(令和3年度)118,975件3,309件
2022年度(令和4年度)151,076件3,414件
2023年度(令和5年度)166,886件3,651件
2024年度(令和6年度)176,140件3,006件
出典:厚生労働省「衛生行政報告例」(e-Stat) 第4章 生活衛生 第6表「埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数」各年度

都道府県別(2024年度)では、北海道が1万4,628件で最も多く、東京都1万2,982件、大阪府1万376件、兵庫県9,431件、神奈川県9,366件、千葉県8,042件と続きます。山形県は867件でした。なお、この統計の改葬数には墓じまいだけでなく、お墓の引っ越し(別のお墓への移転)も含まれます。

「無縁墳墓等の改葬」は、承継者が分からなくなったお墓を管理者が整理したケースです。墓じまいを先延ばしにし、管理料の未払いや連絡が取れない状態が続くと、最終的には管理者側の手続きで遺骨が合葬される可能性もあります。遠方のお墓を心配している方は、元気なうちに家族で話し合っておくことが大切です。地域の社寺を知りたい方は東京都の神社・お寺一覧、千葉県の神社・お寺一覧、山形県の神社・お寺一覧もご覧ください。

墓じまいの費用相場と内訳|何にいくらかかる?

墓じまいにかかる費用は、大きく「今のお墓を片付ける費用」と「新しい納骨先の費用」に分かれます。全国優良石材店の会(全優石)の「墓じまいの費用について」をもとに、内訳を整理しました。

費用の項目支払先目安(一次情報で確認できた範囲)
墓石の解体・撤去、区画の原状回復石材店墓地の広さ(1㎡あたり)で見積もるのが一般的。地域・墓石・外柵・基礎で大きく異なるため要見積もり(全優石)
出骨費用(遺骨の取り出し)石材店数万円程度が一般的(全優石)
閉眼供養(魂抜き)のお布施菩提寺・僧侶数万円程度が一般的(全優石)
離檀にかかる費用(お寺の境内墓地の場合)菩提寺お寺の格式や檀家でいた年数で大きく異なる(全優石は金額を示していない)
証明書類の発行費用墓地管理者・役所数百円〜数千円程度(全優石)。山形市の改葬許可申請手数料は無料
新しい納骨先の費用お寺・霊園永代供養墓(合祀)なら永代供養料10万円+墓誌刻字料3万円の例など(全優石)。種類で大きく変わる
遺骨の移送費・開眼(納骨)法要運送・僧侶移送方法や法要の有無で異なる
出典:全優石「墓じまいの費用について」、全優石「永代供養の一般的な料金・相場」、山形市「改葬許可申請について」

ネット上では「墓じまいの総額は数十万〜数百万円」「撤去費は1㎡あたり◯万円」といった数字をよく見かけますが、撤去費は墓地の立地(重機が入れるか、通路が狭いか)、墓石の大きさ、外柵や地下の基礎(コンクリート)の状態で大きく変わります。全優石も、見積もりの単位は地域によって異なり、墓地の広さ(1㎡あたり)で提示されるのが一般的だと説明しています。必ず現地を見てもらったうえでの見積もりで判断しましょう。

総額を左右するのは「新しい納骨先」

墓じまいの総額にもっとも差が出るのは、取り出した遺骨をどこに納めるかです。鎌倉新書の第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)によると、2025年にお墓を購入した人の平均購入価格は、一般墓152.0万円、納骨堂81.5万円、樹木葬71.7万円でした。

お墓の種類別 平均購入価格(2025年購入者)
出典: 鎌倉新書「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」
新しい納骨先費用の目安特徴
永代供養墓(合祀墓)永代供養料10万円+墓誌刻字料3万円の例(全優石)最初から他の方と一緒に納める。費用は抑えやすいが、後から遺骨を取り出せない
永代供養墓(集合墓)永代供養料20万円+墓誌刻字料3万円の例(全優石)一定期間は個別に安置し、その後合祀されるタイプが多い
樹木葬平均購入価格71.7万円(鎌倉新書)2025年の購入者の47.4%が選択。区画型・合祀型で費用差が大きい
納骨堂平均購入価格81.5万円(鎌倉新書)屋内で天候に左右されにくい。管理費の有無を要確認
一般墓(新しく建てる)平均購入価格152.0万円(鎌倉新書)近くに建て直す「お墓の引っ越し」。墓石代が大きい
出典:全優石「永代供養の一般的な料金・相場」(同ページは「あくまで一例」と明記)、鎌倉新書「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」

地域ごとの永代供養・樹木葬の実例と料金は、山形県で永代供養ができるお寺一覧、千葉県で永代供養ができるお寺一覧、山形県の樹木葬ができるお寺・霊園一覧、千葉県の樹木葬ができるお寺・霊園一覧にまとめています。公式サイトで料金を公開しているお寺・公営墓地を比べると、同じ「永代供養」でも費用の幅がよく分かります。

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樹木葬・永代供養・納骨堂の違いと相場は お墓・埋葬の種類と費用相場 にまとめています。

墓じまいの手順|7ステップの流れ

墓じまいは、思い立ってからお墓が更地になるまで数か月かかるのが普通です。順番を間違えると書類をもらい直すことになるため、全体の流れを先に押さえておきましょう。

墓じまいの基本的な流れ(7ステップ)
墓じまいの基本的な流れ(7ステップ)
墓じまいの7ステップ
  • STEP1
    家族・親族と話し合う
    誰が費用を負担するか、遺骨をどこに移すか、合祀でよいかを決める。後のトラブルの多くはここで防げる
  • STEP2
    今のお墓の管理者に相談する
    お寺・霊園・自治体に墓じまいの意向を伝え、返還の手続きや指定石材店の有無を確認する
  • STEP3
    新しい納骨先を決める
    永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを比較。契約後、受入証明書(使用許可証など)をもらう
  • STEP4
    改葬許可を申請する
    今のお墓の管理者から埋蔵(収蔵)の事実を証する書面をもらい、今のお墓がある市町村に申請
  • STEP5
    閉眼供養・遺骨の取り出し
    僧侶に閉眼供養(魂抜き)をしてもらい、石材店が遺骨を取り出す
  • STEP6
    墓石を撤去して区画を返す
    石材店が墓石を解体・撤去し更地に。管理者の確認を受けて返還する
  • STEP7
    新しい納骨先に納める
    改葬許可証を提出して納骨。必要に応じて開眼(納骨)法要を行う

閉眼供養やお布施の考え方は、お寺に葬儀を頼む費用とお布施の相場も参考になります。菩提寺でつけてもらった戒名の扱いが気になる方は戒名とは?宗派別のランクと戒名料もあわせてご覧ください。

【手順表】改葬許可申請で役所に出すもの・もらう先

墓じまいの手続きで一番つまずきやすいのが、役所への改葬許可申請です。墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条は、改葬許可申請書に書く事項と、添付しなければならない書類を定めています。申請先は、今遺骨が納められているお墓(墓地・納骨堂)がある市町村です(墓埋法第5条第2項)。引っ越し先の市町村ではない点に注意しましょう。

順番書類どこでもらう・誰が用意するか根拠・備考
1受入証明書(使用許可証・墓地使用承諾書など)新しい納骨先のお寺・霊園施行規則上は申請書に「改葬の場所」を記載。受入証明の添付を求める市町村が多い
2埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面(埋蔵証明)今のお墓の管理者(お寺・霊園・自治体)施行規則第2条第2項第1号で添付が必須
3墓地使用者の改葬承諾書墓地の名義人(申請者が名義人でない場合のみ)施行規則第2条第2項第2号
4改葬許可申請書今のお墓がある市町村の窓口・ホームページ死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬(火葬)の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者と死亡者・墓地使用者との関係を記入(第2条第1項)
5改葬許可証(交付される)今のお墓がある市町村新しい納骨先に提出する。遺骨ごとに発行されることが多いので紛失しない
出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第2条、墓地、埋葬等に関する法律第5条。様式や受入証明の要否は市町村ごとに異なります

具体例として、山形市の改葬許可申請についてでは、申請先は市民生活部市民課戸籍係で、手数料は無料とされています。申請できるのは墓地使用者または焼骨収蔵委託者で、それ以外の人が申請する場合は墓地使用者からの承諾書が必要です。古いお墓では、誰がいつ埋葬されたか分からない遺骨があることも珍しくありません。申請書は遺骨1体ごとに記載するのが原則のため、お墓に何人分の遺骨が入っているかを、墓誌や過去帳、管理者の記録で早めに確認しておきましょう。

順番のコツ:先に「新しい納骨先」を決めて受入証明をもらい、次に「今のお墓の管理者」から埋蔵証明をもらってから役所へ。書類がそろってから石材店の工事日を確定させると、やり直しを防げます。

墓じまいに補助金はある?自治体の助成制度の例

墓じまいそのものに国の補助金はありません。ただし、公営墓地(市営霊園など)を返還する場合に、墓石の撤去費用を助成する自治体があります。区画の返還を促し、新たな使用希望者に再貸付けしたり、無縁墓を防いだりすることが目的です。

たとえば千葉県浦安市の「墓所返還者等支援事業」では、市営の墓地公園の墓所を返還する使用者向けに、次の2つの制度を設けています。

制度(浦安市)内容上限・条件
墓石撤去費等助成制度返還する墓所の墓石の撤去など、原状回復に要した費用を返還後に補助上限15万円。申請には原状回復費用の見積書(原本)と墓所使用許可証の写しが必要
合祀室改葬等許可制度改葬先として市の合葬式墓地(合祀室)を使い、改葬先の使用料を負担せずに墓所を返還できる墓地公園の通常墓所・小型墓所の使用許可を受けている方が対象
出典:浦安市「墓所返還者等支援事業」

このような制度は、その自治体が管理する公営墓地の使用者だけが対象で、お寺の境内墓地や民営霊園には使えないのが一般的です。お墓が公営墓地にある場合は、墓じまいを決める前に、管理している自治体の担当課に「返還時の助成や使用料の還付があるか」を問い合わせてみましょう。申請のタイミング(工事前の見積書が必要かどうか)も制度ごとに違うため、工事を発注する前に確認するのが鉄則です。

墓じまいの費用は誰が払う?お金がないときの考え方

墓じまいの費用を誰が負担するかについて、法律で決まったルールはありません。一般的には、お墓の名義人(墓地使用者・祭祀承継者)が中心になって負担し、兄弟姉妹や親族と分担するケースが多く見られます。後から「勝手に墓じまいをされた」「費用を押し付けられた」と揉めないよう、STEP1の話し合いで負担の割合まで決めて書き残しておくと安心です。

「墓じまいをしたいけれど、まとまったお金がない」という場合は、次の順で検討してみましょう。

  1. 新しい納骨先を見直す:総額の大部分は納骨先で決まる。合祀型の永代供養墓や公営の合葬墓は費用を抑えやすい
  2. 公営墓地なら助成・還付を確認:浦安市のように撤去費を助成したり、合葬墓への改葬を支援したりする自治体がある
  3. 石材店の相見積もり:墓地管理者に指定石材店がないか確認したうえで、可能なら複数社で見積もりを比較する
  4. 菩提寺に早めに相談:同じお寺の永代供養墓に移せれば、離檀の問題が生じにくく、段取りもまとめて頼みやすい
  5. 親族で分担・時期をずらす:一度にすべて進めず、納骨先の契約と工事の時期を分けて資金計画を立てる

山形県や千葉県で、宗派不問・檀家不要の永代供養を受け付けているお寺の料金は、山形県で永代供養ができるお寺一覧と千葉県で永代供養ができるお寺一覧で公式情報をもとに整理しています。

墓じまいの注意点|トラブルを避ける5つのポイント

  • 親族への相談なしに進めない:お墓は家族・親族みんなのお参りの場。事後報告は後々のわだかまりの原因になる
  • お寺には「相談」から入る:長年お世話になった感謝を伝え、閉眼供養をお願いしたうえで墓じまいの意向を話す
  • 離檀の費用は内訳を確認:法律で定められた料金ではない。納得できない高額な請求を受けたら、その場で払わず内訳を尋ねる
  • 遺骨の数と状態を確認:古いお墓では想定より遺骨が多いことがある。土葬の遺骨があると改葬の手順や費用が変わる
  • 見積書は書面で:撤去範囲(外柵・基礎・植栽まで含むか)、追加費用の条件、工期を明記してもらう

お寺との話し合いがこじれて解決しない場合は、一人で抱え込まずに相談窓口を使いましょう。消費者庁の消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。

墓じまいはいつする?時期の決め方

墓じまいをしてはいけない時期は、法律上ありません。実際には、次のような事情で時期を決める方が多いです。

  • 法要の節目に合わせる:年忌法要やお彼岸・お盆など、親族が集まる機会に話し合い、閉眼供養の日程を決める
  • 気候で選ぶ:積雪地のお墓は冬の工事が難しいことがある。石材店に工事可能な時期を確認する
  • 親が元気なうちに:名義人本人が申請できると、承諾書の手間が省け、遺骨の埋葬状況も聞き取りやすい
  • 納骨先の空き状況:公営の合葬墓は募集時期や受付枠が決まっていることがある

お彼岸やお盆の時期、各地のお寺の行事は神社・お寺の年間行事カレンダーで確認できます。

失敗しない墓じまいの進め方チェックリスト

チェック項目確認する相手確認できたら
お墓の名義人(墓地使用者)は誰か墓地管理者・使用許可証名義人以外が申請するなら承諾書を準備
お墓に何人分の遺骨があるか(土葬の有無も)墓誌・過去帳・管理者改葬許可申請書を遺骨ごとに作成
指定石材店の有無・撤去範囲墓地管理者見積もりを書面で取得
新しい納骨先の条件(宗派・合祀時期・管理費)お寺・霊園契約して受入証明をもらう
公営墓地の返還助成・還付管理している自治体工事前に申請要件を確認
費用負担の割合家族・親族書面やメッセージで残す
墓埋法・同施行規則、全優石、浦安市の公式情報をもとに作成

墓じまいの費用と手順に関するよくある質問

Q
墓じまいの費用は総額でいくらかかりますか?
A

今のお墓を片付ける費用と、新しい納骨先の費用の合計で決まります。全優石によると、出骨費用と閉眼供養はそれぞれ数万円程度、証明書類は数百円〜数千円程度が一般的です。墓石の撤去費は墓地の広さや地域で大きく異なるため見積もりが必要です。新しい納骨先は、合祀の永代供養墓なら10万円台の例がある一方、新たに一般墓を建てると平均152.0万円(鎌倉新書2026年調査)と大きな差があります。

Q
改葬許可はどこに申請しますか?
A

今、遺骨が納められているお墓(墓地・納骨堂)がある市町村です(墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項)。新しい納骨先の市町村ではありません。申請書には今のお墓の管理者が作成した埋蔵(収蔵)の事実を証する書面を添付し、名義人以外が申請する場合は名義人の承諾書も必要です(同法施行規則第2条)。

Q
墓じまいに使える補助金はありますか?
A

国の補助金はありませんが、公営墓地を返還する場合に墓石撤去費を助成する自治体があります。たとえば浦安市は、墓地公園の墓所を返還する使用者に、原状回復費用を上限15万円まで補助しています。お寺の境内墓地や民営霊園は対象外が一般的なので、お墓がある自治体に確認してください。

Q
離檀料は必ず払わなければいけませんか?
A

離檀料は法律で定められた料金ではなく、全優石もお寺の格式や檀家でいた年数によって大きく異なるとしています。これまでの感謝を込めたお布施として納めるのが一般的ですが、納得できない高額な請求を受けた場合は、内訳を確認し、解決しなければ消費者ホットライン188などに相談しましょう。

Q
墓じまいは何から始めればいいですか?
A

最初にすべきは家族・親族との話し合いです。誰が費用を負担するか、遺骨をどこに移すかを決めたら、今のお墓の管理者に相談し、新しい納骨先を決めて受入証明をもらいます。そのうえで埋蔵証明をそろえて役所に改葬許可を申請し、閉眼供養・遺骨の取り出し・墓石撤去へと進みます。

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墓石の価格は石材店によって差があります。複数の石材店から無料で見積もりを取り、内容と金額を比べてから決めると安心です。

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樹木葬・永代供養・納骨堂の違いと相場は お墓・埋葬の種類と費用相場 にまとめています。

まとめ|墓じまいは「納骨先」と「書類の順番」がカギ

  • 改葬(遺骨の移転)は2024年度に全国17万6,140件。2017年度の約1.7倍に増えている(厚労省 衛生行政報告例)
  • 費用は「片付け費用」+「新しい納骨先」。出骨・閉眼供養は数万円程度、書類は数百円〜数千円程度、撤去費は要見積もり(全優石)
  • 総額を左右するのは納骨先。合祀の永代供養墓は費用を抑えやすく、一般墓を新たに建てると平均152.0万円(鎌倉新書)
  • 改葬許可は今のお墓がある市町村へ。受入証明→埋蔵証明→申請書の順でそろえる(墓埋法第5条・施行規則第2条)
  • 公営墓地の返還なら撤去費の助成がある場合も(浦安市は上限15万円)。工事前に確認する

墓じまいは、ご先祖さまの供養をやめることではなく、これからも無理なく供養を続けるための「お墓の引っ越し」です。家族でよく話し合い、納得できる納骨先を選んでください。お墓の種類の違いはお墓・埋葬の種類と費用相場の決定版、地域のお寺探しは山形県の神社・お寺一覧・千葉県の神社・お寺一覧からどうぞ。

参考・出典

お墓・埋葬・葬儀
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